前回、仮想通貨の取得価額の計算方法して「移動平均法」についてご説明しました。
ご不明な方は、どうやって計算するの?税理士が教える仮想通貨の取得価額(移動平均法) をご参照ください。
今回は、仮想通貨の取得価額のもう一つの計算方法である「総平均法」についてご説明します。
総平均法とは
総平均法とは、仮想通貨の1年間の購入金額の平均金額を取得価額とする方法です。
移動平均法は、購入または売却の都度、取得価額を計算しなければいけませんでした。対して、総平均法は1年間の購入金額の平均で計算するので、年末に取得価額を計算することになります。
わかりにくいので、こちらも具体例を挙げてみます。
・1月 1リップル 50円で1,000リップル購入
・2月 1リップル 100円で1,000リップル購入
・3月 1リップル 200円で500リップル売却
・4月 1リップル 500円で1,000リップル購入
・5月 1リップル 1,000円で1,000リップル売却
上記の場合で考えてみます。
まず、売却価格を算出します。3月と5月に売却していますので、
200円×500リップル + 1,000円 × 1,000リップル = 1,100,000円 となります。
次に、取得価額を計算します。
1年間のリップルの購入金額合計をリップルの数量で割って計算します。
・購入金額合計 50円×1,000リップル(1月) + 100円×1,000リップル(2月) + 500円×1,000リップル(4月) = 650,000円
・リップル数量 1,000 + 1,000 + 1,000 = 3,000リップル
・取得価額 650,000円 ÷ 3,000リップル = 216円(1リップル当たり)
216円 × 1,500リップル(売却数量) = 324,000円
よって、利益は、 1,100,000円 – 324,000円 = 776,000円 となります。
総平均法のメリット、デメリット
メリット
・計算が簡単
上記例題を見ていただいてもわかると思いますが、仮想通貨の1年間の購入金額をまとめて集計すれば取得価額の算出ができますので、移動平均法に比べて計算が簡単です。
売却の都度ではなく、年末にまとめて計算すればいいですからね。
手間をかけたくない方、時間がない方は総平均法を採用するとよいかと思います。
デメリット
・年末にならないと損益の計算ができない
取得価額を計算するためには、1年間の購入金額を集計しなければなりませんので年末にならないといくら利益がでているか計算できません。
よって、いくら税金が発生するのか予測がたてづらくなります。また、節税対策もやりにくくなります。
まとめ
今回は、仮想通貨の取得価額の計算方法として「総平均法」についてご説明しました。
移動平均法、総平均法ともにメリット、デメリットございますので自分に合った方法を選択されてください。
できれば両方の方法でいくら利益がでるかシミュレーションして頂いて、有利な方を選択するのがいいです。
有利というのは、取得価額が高くなるという意味ですよ。取得価額が高くなれば利益が減って税金も安くなりますから。ご注意ください。