みなさん、こんにちは。バスケットマンです!!
前回は、自営業にかかる税金の種類にとして「所得税」、「個人住民税」、「個人事業税」についてご説明しました。
上記税金の内容について詳しく知りたい方は、プロが教える!!自営業が節税対策を行うための基礎知識①
をご参照ください。
今回は、上記の税金はどのように計算するのかについてご説明します。
できるだけわかりやすくご説明しようと思いますので、細かい部分は割愛しております。
では、いきましょう。
所得税の計算方法
まずは、所得税の計算方法をみていきましょう。
所得税は一年間の所得に対してかかる税金のことでした。所得はその性質によって10種類に区分され、所得によって計算方法が異なりました。そして、自営業の方は、「事業所得」に該当します。
よって、今回は事業所得の所得税の計算方法についてみていきます。
まず、事業所得がいくらか計算します。事業所得の金額は、以下の方法で計算されます。
「事業所得の金額 = 総収入金額 – 必要経費」
総収入金額とは、簡単に言えば売り上げのことです。そこから、経費を差し引いて計算するわけです。
例えば、八百屋さんが、野菜を1,000円で仕入れてきて2,000円で販売したとすると
2,000円 -1,000円 = 1,000円が事業所得となるわけです。
事業所得が求まりましたら、そこから「所得控除」を差し引き、残額に所得税率をかければ所得税が計算されるわけです。
「所得控除」については、教員が節税するための手法(所得控除の活用)をご参照
所得税率について注意していただきたいのは、税率は一律ではないということです。
事業所得から所得控除を差し引いた残額を課税所得金額というのですが、課税所得金額の大きさによって税率が変化します。
詳しくは、国税庁ホームページに所得税額の速算表の記載がございますのでそちらをご参照ください。
イメージとしては、課税所得が大きくなるにつれて税率も高くなります。5%から最大45%までございます。
個人住民税の計算方法
次は、個人住民税の計算方法についてみていきます。
個人住民税は、都道府県に支払う「都道府県民税」と市区町村に支払う「市区町村税」の2種類ございます。1月1日現在で住んでいる市区町村に支払うことになります。
個人住民税の税額は、全員が平等にかかる「均等割」と収入に応じた金額の「所得割」の合計額で計算されます。また、個人住民税は各自治体で計算方法が多少違いますので一度自分の住んでいる市町村のホームページをご確認ください。
均等割の計算
今回は、私の出身の「熊本県」を例に考えてみます。
・均等割額
均等割 | 平成25年度まで | 平成26年度から平成35年度 |
個人市民税の均等割 | 3,000円 | 3,500円 |
個人県民税の均等割 | 1,500円 | 2,000円 |
(熊本市ホームページより引用)
上記の表からわかるように、均等割は毎年 3,500円+2,000円=5,500円かかるということです。
所得割の計算
所得割は収入に応じて計算されるわけですが、計算方法は所得税の計算方法とほぼ同じです。所得控除の部分で所得税と住民税で多少の相違がございますがここでは無視します。
所得割の税額は、所得税を計算する際の課税所得金額に10%(市町村税6%、県民税4%)で計算します。
よって、所得税と個人住民税のだいたいの税額は、課税所得金額に(所得税の税率 + 10%)をかけた金額になります。 税率は、最高55%になります。
個人事業税の計算方法
最後に、個人事業税についてです。
個人事業税の計算式を簡単にまとめると、以下の式になります。
個人事業税 = (収入 – 必要経費 – 各種控除) × 税率
わかりやすくいうと、(所得税の事業所得 – 各種控除) × 税率と言い換えることもできます。また、個人事業税には所得控除はございませんのでご注意ください。
各種控除とは?
各種控除に当てはまるのは、いくつか種類がございますが、まず覚えておいてほしい控除は、「事業主控除」です。
事業主控除とは、一年間営業していれば一律で290万円控除できるものです。
つまり、事業所得が290万円以下であれば事業税はかからないということです。
税率
個人事業税の税率は業種によって異なり、3~5%ですが、ほとんどの業種は5%です。
また、個人事業税がかからない業種もございますが、ほとんどの業種は個人事業税がかかります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は自営業が節税対策を行うための基礎知識として、所得税、個人住民税、個人事業税の計算方法についてご説明しました。
自営業の方はご自身にかかる税金の計算方法を知ることは、節税対策を行う際には重要となってきます。細かいところまでは覚えられなくても構いませんので、大枠を覚えていただければと思います。
次回は、自営業者にかかる最後の税金である「消費税」についてご説明します。
では、また。