みなさん、こんにちは!バスケットマンです。
本日、ミッションインポッシブル公開!!
私も週末に見に行こうと思います。
というわけで、引き続き自営業が節税するための手法についてご説明しようと思います。
今回は、「小規模企業共済」です。
では、いきましょう。
目次
小規模企業共済ってなに?
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「退職金の制度」です。
どのような人が加入できるの?
小規模企業共済は、自営業の方などの退職金制度でした。では、どのような人がこの制度に加入できるのでしょうか?
要件については、企業規模と人物でわけて規定されています。
企業規模の要件
企業規模について、細かく規定されてますので、詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページよりご確認ください。
簡単に言うと、従業員がある一定の人数以下であれば、企業規模要件は満たします。従業員の人数は事業の業種によって変わります。
人物要件
上の企業規模の要件を満たした企業の方であれば誰でも加入できるかというと、そうではありません。
加入できる方は、下記の者です。
「自営業、経営者、共同経営者」
ちなみに、事業専従者は加入できるのでしょうか?小規模企業共済はメリットが多いので、事業専従者も共同経営者にして一緒に加入すればさらなる節税効果があるのでは?
と思う方もいるでしょうが、共同経営者の要件を満たしていなければ事業専従者と判断され、加入も難しくなると思います。
少し複雑になりますので説明はしませんが、事業専従者も小規模企業共済に加入できる場合があるということです。
どのようなメリットがあるの?
小規模企業共済は、さまざまなメリットがございます。一つずつご説明します。
掛金が全額所得控除となる
小規模企業共済の掛金は、全額、所得控除こして差し引けます。種類は、小規模企業共済等掛金控除です。
小規模企業共済等掛金控除ってなんだっけ?という方は、
ちなみに、小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
また、掛金月額は、自由に増額、減額できます。さらに、掛金の前納もできます。
よって、年末に節税対策として小規模企業共済を1年分前納するということも出来ます。
節税においては、非常に使い勝手がいい制度です。
共済金の受け取りの際も税金が優遇される
実際に自営業の方が廃業された場合、共済金が受け取れます。また、任意で解約して解約金も受け取ることが出来ます。
掛金を掛けている時は節税となりますが、共済金等の受取額にも税金が発生します。
共済金等の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類ございます。
そのうち、一括受取りを選択した場合は、税金が大幅に優遇されます。
なぜ優遇されるかは専門的な話になりますのでここでは説明は省きます。
掛金を掛けている時も節税ができ、受取の際は税金は掛かるが優遇されて安くなるということを理解して頂ければと思います。
低金利の貸付制度が利用できる
掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることができます。
一時的に資金が必要となった時に低金利で資金調達が出来ます。
資金繰りの観点からもメリットがございます。
デメリットは?
これまで、小規模企業共済のメリットをご説明してきましたが、もちろんデメリットもございます。
元本割れのリスクがある
まずは、早期に解約してしまうと元本割れのリスクがあります。
具体的には、掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合は元本割れとなります。
共済に加入したが数年で(任意)解約してしまった場合などは「節税効果 < 元本割れの金額」となる場合が多いため、慎重な検討が必要です。
共済金の受取時に課税される
次に、共済金の受取時には税金が課税されるということです。
メリットの部分でご説明しましたが、掛金は節税出来ますが、共済金の受取時には優遇されるとはいえ税金が課税されます。
受取時に税金は優遇されるため、トータルで考えると大きなデメリットにはなりませんが、掛金で節税した税金はいずれ受取時には払わないといけないということを覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、自営業が節税するための手法として「小規模企業共済制度」についてご説明しました。
小規模企業共済は、非常にメリットが多いため、自営業の方は、この制度をご活用されている場合が多いです。とくに、創業期の起業家にとってはメリットが大きい制度です。
節税をしながら将来の備えも出来ますので、まだ加入されていない自営業の方は、ぜひご検討されてみて下さい!
では、また