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プロが教える!! 自営業が節税するための手法(青色専従者給与)

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みなさん、こんにちは。バスケットマンです。

ミッションインポッシブルいよいよ明日公開!! 楽しみだ ♪

さて、前回は、自営業が節税するための手法として青色申告制度の活用として青色申告特別控除についてご説明しました。青色申告制度にはさまざまな特典があります。

今回は、青色申告制度の特典の一つである「青色専従者給与の活用」についてご説明したいと思います。

青色申告特別控除について確認したい方は、

プロが教える!!自営業が節税するための手法(青色申告特別控除)をご参照

では、いきましょう。

 

青色事業専従者給与ってなに?

そもそも青色事業専従者給与とはなんなのでしょうか。自営業の場合、ご家族で事業をされているという場合が多くあると思います。

家族で農業をしたりとか、、

その場合、ご家族へ給与を支払うことがあるでしょう。しかし、一緒に生活をしているご家族への給与の支払いは、原則として必要経費とはなりません。

なんでならないんだよ!

そうお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、ご家族への給料がみとめてしまうと自営業の方が所得税を操作することが可能になってしますので認められていないのです。

しかしながら、青色申告制度を活用していれば、ある一定の要件を満たせばご家族に支払った給与の額を必要経費とすることができるのです!

 

この給与のことを青色事業専従者給与と言います。

また、この給与をもらうご家族を「青色事業専従者」などと呼びます。

 

青色事業専従者給与を経費にいれるには?

ご家族に支払う給与は、一定の要件を満たせば自営業の方の経費になります。

では、一定の要件とはどのような要件なのでしょうか。大きく3つにわけることが出来ます。

自営業の方が青色申告をしていて、給料を払う親族の方が15歳以上であることが前提となります。

親族が事業に専ら従事していること

まず、親族が事業に専ら従事していることです。

では、専ら従事しているとは具体的にはどのような状況なのでしょうか?

具体的には、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間) 事業に従事していれば良いということになります。

わかりやすく言うと、1年の半分働いていれば良いということです。

また、年の途中から働き始めた場合、例えば、4月から働き始めた場合は、4月から12月までの9ヶ月のうち半分働いていれば良いということです。

 

青色事業専従者給与に関する届出書を提出してること

二つ目は、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出することです。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日

(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

 

青色申告制度を行うためには、青色申告承認申請書を提出しなければいけませんでした。提出期限は、この申請書とほぼ同じです。

提出漏れがないよう注意しましょう。

 

給与の額が届出書の記載の範囲内であるかどうか

3つ目は、給与の額が届出書の記載の範囲内であることです。

青色事業専従者給与に関する届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

例えば、届出書に月20万円と記載して税務署に提出したら、月20万円を超えての支給は出来ないということです。

じゃ届出書に給与の金額を高くすればいいんじゃないか?

とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、あまりにも金額が高い場合は、必要経費とはなりません。

家の手伝い程度の作業しかしてないのに月100万円の専従者給与とかおかしいですよね?

届出書には、労働内容に見合った金額を記載するようにしましょう。

 

配偶者控除や扶養控除との併用はできるの?

青色事業専従者への給与は一定要件を満たせば必要経費に算入することが出来ました。

では、青色事業専従者は、配偶者控除や扶養控除はできるのでしょうか?

配偶者控除、扶養控除ってなんだっけ?という方は、

教員が節税するための手法(所得控除の活用④) → 配偶者控除

教員が節税するための手法(所得控除の活用⑤) → 扶養控除

をご参照!

 

結論を申し上げますと、青色事業専従者は配偶者控除、扶養控除は適用出来ません。

つまり、青色事業専従者給与か配偶者控除、扶養控除どちらか有利な方を選択しないといけないということです。ここが節税するうえで重要となってきます。

 

どちらの制度が有利なの?

ケースバイケースで有利判定は変わってきますが、一般的に青色事業専従者給与を支給した方が有利となります。

配偶者控除、扶養控除の控除額は年齢によって金額が変わりますが、一般的には38万円です。

対して、青色事業専従者給与は青色事業専従者給与に関する届出に記載した金額の範囲内であれば、いくら出しても経費となるわけです。

つまり、青色事業専従者給与額が年間38万円を超えて支給する予定であれば、青色事業専従者給与を選択しましょう!

 

最後に

いかがでしたでしょうか。

今回は青色申告制度の特典の一つである「青色事業専従者給与」についてご説明しました。

青色事業専従者給与は、配偶者控除、扶養控除等とは異なり、届出書記載の範囲内であれば必要経費となる金額に上限はなく大きな節税効果が期待できます。

ご家族で事業をされる場合は、青色事業専従者給与をうまく活用しましょう。

-税金対策, 自営業ができる節税

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