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プロが教える!! 自営業が節税するための手法(青色申告特別控除)

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みなさん、こんにちは。バスケットマンです。

今回は、自営業が節税するための手法として「青色申告制度の活用」についてご説明したいと思います。

青色申告制度は、前稿しました「必要経費」と同じく、節税において基本となる制度ですので、しっかりと理解して頂ければと思います。

必要経費ってなんだっけ?という方は、

プロが教える!!自営業が節税するための手法(必要経費の把握)をご参照ください!

では、いきましょう。

 

 

そもそも青色申告制度とはなに?

青色申告制度とは、正確な記帳に基づく申告納税を促進するための制度です。

 

自営業の方は、毎年、その年の翌年3月15日までに確定申告書を税務署に提出しないといけませんでした。その際、ある要件を満たした方は、青色確定申告書を提出することができます。

 

イメージとしては、おおざっぱな数字で確定申告をするのではなく、帳簿へ正しく記帳を行い正確な数字で確定申告をすれば、青色確定申告書を提出することができるというようなものです。青色確定申告書の方が信頼性が高いというわけです!!

 

ちなみに、なぜ青色申告というかというと、税務署に提出する確定申告書の用紙の色が青色なので青色申告というのです!!  豆知識でした。

 

さて、ではなんで青色確定申告書を提出しないといけないの?
正確な経理も行わないといけないしめんどくさいだけじゃない?

そうお思いの方もいらっしゃるでしょう。しかし、青色申告には様々なメリットがありまして、節税を行うためには必要不可欠な制度なのです。

そのうちの一つが、「青色申告特別控除」なのです。

 

青色申告制度を受けるための要件

青色申告制度を受けるためには大きく3つ要件がございます。

・帳簿書類を作成する

事業所得の金額が正確に計算できるように帳簿書類を備え付けて、これに一切の取引を正確に記録しなければなりません。

1年間の取引をしっかりと帳簿に記録してくださいということです。

 

・確定申告書への添付

確定申告書には、貸借対照表、損益計算書及び青色決算書を添付しなければなりません。
なお、簡易簿記により取引を記録している青色申告者は、貸借対照表を添付しなくてもよいこととされています。

 

わかりやすくご説明します。

 

確定申告で税務署に提出する書類は、確定申告書という書類なのですが、

青色申告制度を利用される自営業の方は、確定申告書に加えて貸借対照表損益計算書という書類も提出しないといけないということです。

貸借対照表、損益計算書については、また別記事でご説明したいと思いますので、今回はこのような書類があるんだなと思っておいて頂ければと思います。

 

・帳簿書類等の保存期間

上記帳簿書類は、原則として7年間保存しなければなりません。

 

 

青色申告をするにはどうしたらいいの?

青色の確定申告書を提出するためには、事前に税務署に「青色申告承認申請書」という書類を提出して税務署の承認を受けないといけません。

 

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書は、提出期限がございます。

原則は、その年の3月15日までですが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、その事業を開始した日から2月以内です。

 

例えば、1月1日に事業を開始した場合は、3月15日までに青色申告承認申請書を提出しないといけません。

また、5月1日に事業を開始した場合は、6月30日までに青色申告承認申請書を提出しないといけない

 

ということです。期限に間に合わなかった場合はその年は青色申告を適用できませんのでご注意下さい。

 

青色申告特別控除とは?

青色申告書は帳簿書類を備え付け、取引を正確に記録しなければなりませんが、その代わりに事業所得の金額から青色申告特別控除額として一定の金額を控除することができます。控除できる金額は次の通りです。

 

記帳要件 添付書類要件 控除額
正規の簿記の原則に従って記帳している 貸借対照表、損益計算書 65万円
上記以外 10万円

 

正確な記帳を行い、確定申告の際、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付して提出すれば、65万円控除することができます。

信頼性のある申告書を提出した分、控除額も大きくなるということです!!

 

ちなみに、正確な記帳をするのめんどくさいな、本業忙しいし。。。

とお思いの方も、簡単な帳簿を作成し損益計算書だけ作成すれば10万円は控除されることとなっております。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、自営業が節税するための手法として「青色申告特別控除」についてご説明しました。

 

青色申告特別控除は、青色申告制度を利用していれば自動的に65万円、または、10万円を事業所得の金額から控除することができます。

その代わり、一定の帳簿書類を備え付け、取引を正確に記録しなければならなくなります。

 

事業を拡大していくには、事業の財務状況について把握することは必須となってきます。青色申告制度は多少の手間はかかりますが、ご自身の正確な財務状況を把握することもできますし、自動的に青色申告特別控除が事業所得から差し引きうことができます。

何も支出していないのに青色申告特別控除が差し引けてその分税金が安くなるわけです。

 

節税対策に非常に有効となりますので、自営業の方は、ぜひ青色申告制度をご検討ください。青色申告制度の特典は、今回の青色申告特別控除だけではありません。次回は、青色申告控除の特典その2「専従者給与の必要経費算入」についてご説明します。

では、また。

 

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