みなさんこんにちは。バスケットマンです。
今日で7月も終わりますね。時間がたつのは早いですね。。 これからも皆様に有用な情報を提供していけたらと思っております。
さて、前回までは、自営業の方が節税対策を行うための基礎知識についてご説明しました。
まだ、ご覧でない方は プロが教える!!自営業が節税対策を行うための基礎知識 をご参照ください。
その基礎知識を踏まえて、実際の自営業の方の節税方法についてご説明したいと思います。今回は、必要経費の把握です。
では、行きましょう!!
必要経費とは?
所得税の所得の種類は、性質によって10種類ありましたね。そして、自営業の方の所得は事業所得に該当しました。
事業所得の計算方法は、一年間の売上から必要経費を差し引いて計算します。
では、必要経費となんなのでしょうか。
国税庁ホームページには以下のように記載されています。
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいいます。
なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。
簡単にまとめます。必要経費とは売上を上げるために直接かかった費用のことです。プライベートで支出した費用は必要経費とはなりませんが、売上を上げるためにかかった部分も含まれていればその部分だけ必要経費にいれることが出来ます。
うまく、まとまってないような‥
どのような支出が必要経費となるの?
では、どのような支出が必要経費に該当するのでしょうか。具体的な例を挙げてみますのでイメージしてみて下さい。
必要経費になるかならないかは、実務上、なかなか線引きが難しい部分ではありますが主なものを下記に示したいと思います。
必要経費になる支出
・売上原価
・従業員の給料
・事務所の家賃
売上を上げるための商品、従業員の給料、事務所の家賃は主な経費になります。このような費用を売上を上げるために直接かかった費用というわけです。
次に、売上を上げるための費用とプライベートの費用が混在している費用について主なものを上げてみます。
- 固定資産税の納付額や家賃
ご自宅や賃貸マンション等の一部を事務所としている場合などの時
- インターネット、電話代
- 車のガソリン代、車検代等
- 損害保険料
自宅兼事務所とされている時の、火災保険料など
- 電気代、水道代、ガス代
このような費用は、事業とプライベートの部分が混在しているわけです。よって、全体の費用のうち事業用に使用した割合を費用経費とすることが出来ます。
必要経費にならない支出
・借入の返済額
自営業の方は、ここが一番勘違いされるところです。借入の返済をしたのだから全額経費だろ? という質問をよくされますが、借り入れたお金を返しただけなので経費とはなりません。
ご注意ください。借入金の利息は必要経費となります。
・所得税、住民税の納付額
所得税、住民税の支払い額は必要経費になりそうですが、残念ながらならないんですね。しかし、消費税の支払い額は必要経費となります。
・国民健康保険料、国民年金の支払額
国民健康保険料、国民年金は必要経費ではなくて、所得控除の部分で控除されます。
社会保険料控除ですね。
・生命保険の保険料
生命保険の保険料も国民健康保険料、国民年金と同じで所得控除の部分で控除されます。
生命保険料控除ですね。
社会保険料控除、生命保険料控除ってなんだっけ?という方は、
・家事消費した商品代
プライベートで買った商品等は必要経費になりません。
・病院の医療費
病院で支払う医療費は、必要経費とはなりませんが、ある一定額を超えると所得控除の部分で控除が可能となります。
医療費控除ですね。詳しくは、教員が節税するための手法(所得控除の活用①) をご参照
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、自営業が節税するための手法として「必要経費の把握」についてご説明しました。
自営業の方が節税するためには、まず必要経費に該当する支出はないかを確認しましょう。必要経費が増加すればその分だけ利益が圧縮されて税金も安くなります。
もちろん、なんでもかんでも必要経費に入れていいというわけではありません。本稿でご説明しました必要経費の範囲をしっかりと把握していただいて、必要経費に該当するものだけ入れるようにしましょう。
自営業の方の節税方法は色々な種類がございますので、次回以降もその他の手法についてご説明できればと思っております。
では、また!!!