税金対策

プロが教える!!自営業が節税対策を行うための基礎知識③

 

みなさん、こんにちわ。バスケットマンです!

もうすぐミッションインポッシブルの最新作が公開されますね。待ち遠しい限りです!

さて、これまで自営業が節税対策を行うための基礎知識についてご説明してきました。

そして今回は、自営業にかかる税金として「消費税」についてご説明します。消費税の知識も非常に重要です。できるだけわかりやすくご説明しますので、ざっくりと理解しておきましょう。

では、いきましょう!

 

そもそも消費税とはなに?

 

そもそも消費税とは、日本国内で事業として行う取引に課せられる税金です。

わかりやすくいうと、物を買ったりサービスを利用したりする時に利用者が支払う税金のことです。

今現在、消費税率は8%ですね。平成31年10月より10%に上がる予定となっております。

また、消費税の負担が大きくなりますね。

 

いつから消費税がかかるの?

原則の取扱い

最初に確認していただきたいことは、自営業の方は開業して2年間は消費税はかかりません。

ます、最初の2年は消費税はかからないということだけは覚えておいて下さい。

では、なぜ最初の2年は消費税がかからないのでしょうか?

それは、消費税は2年前の売り上げが1000万円を超えたら払わないといけないとされているからです。開業してから1、2年目は、2年前の売り上げがございませんよね!!
なので、消費税はかからないということです。

例外の取扱い

自営業の方は、原則として開業後2年間は消費税はかかりませんが、例外がございます。

 

・一年の前半(1月1日から6月30日まで)の売上又は従業員の給料が1,000万円以上であること

 

上記要件を満たしていれば、その年の翌年から消費税が発生するというものです。

つまり、開業1年目の1月から6月までの売上、または、従業員の給料が1000万円以上であれば、開業2年目から消費税が発生するということです。

注意しておきましょう!

 

非課税売上とは?

消費税は、2年前の売り上げが1,000万円を超えたら発生しました。

ざっくりとしたイメージはこの通りなのですが、厳密には違います。
厳密には、消費税法用語で課税売上高が1,000万円を超えたら消費税が発生します。

課税売上高とは何なのでしょう?

消費税には、簡単にわけて消費税が係る取引とかからない取引がございます。
消費税が係る売り上げを「課税売上」、消費税が係らない売り上げを「非課税売上」といいます。

どういうことかというと、いくら売上があってもその売上が非課税売上げであれば消費税はかからないということです。

では、どのような取引が非課税となるのか。

主なものは、土地の譲渡及び貸付、社会保険医療の給付等、介護サービスの提供等です。

詳しくは、国税庁ホームページをご参照

 

個人でクリニックを開業されるお医者さん等は、ほぼ消費税はかからないということですね。

 

消費税の計算方法は?

では、いよいよ消費税の計算方法についてみていきます。計算式は以下のようになります。

 

「消費税 = 売上に係る消費税 − 仕入に係る消費税」

 

イメージできますでしょうか。一般消費者の感覚でいくと消費税は支払うだけとお思いでしょうが、自営業の方は、商品等を売り上げた時に一般消費者の方から消費税を預かっているのです。そして、商品等を仕入れた時の消費税を差し引いた残りの金額を国に納めるということになります。

例えば、八百屋をしているとします。

野菜を108円(消費税8円)で仕入れて、216円(消費税16円)で売り上げたとします。

そうすると、国に納める消費税は

16円 – 8円 = 8円  となります。

このような流れで、1年間の売上と仕入れを集計して消費税を計算していくことになります。

我々税理士は、この集計作業に手間をとられています‥

 

このように、消費税は売り上げに係る消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて計算します。
よく、売上は全額自分の収入となると勘違いされる自営業の方がいらっしゃいます。
消費税を納める義務がある場合、売り上げには消費税分が含まれていて、後に消費税分を納めないといけないということを忘れないようにしてください !!

ちなみに、消費税の納付期限は、一年分を計算して翌年の3月31日までに納めなければなりません。
所得税の確定申告期限は、3月15日まででしたね。消費税の申告期限は3月31日ですが、実務的には所得税の確定申告と一緒に消費税の申告書も提出します。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は自営業が節税対策を行うための手法として「消費税」についてご説明しました。

自営業の方は、やはり所得税、個人住民税に目が行きがちですが、消費税も結構な負担となってきます。

特に、基本開業後2年間は消費税がかからないので、忘れたころに消費税を納めなければならず資金繰りが圧迫されることがございます。また、今後消費税率も10%に上がる予定ですので、さらに負担は増加するでしょう。

自営業の方は。ざっくりとしたイメージで、開業1、2年目は基本消費税はかからないが、3年目からは、売上が1000万円超えたら消費税がかかってくると覚えていただければと思います。