税金対策

教員が節税するための手法(所得控除の活用⑥)

 

皆さんこんにちは。

教員が節税するための手法についてご説明しております。所得控除の活用もナンバー⑥まできました。今回は、「障害者控除」、「寡婦(寡夫)控除」についてです。

では、いきましょう!!

障害者控除とは

 

まずは、障害者控除についてみていきましょう。 

教員の方自身、控除対象配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

簡単に言うと、教員の方ご自身、配偶者、同じ財布で生活している親族のうちどなたかが障害者であれば、所得控除を受けることができるということです。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

前稿の扶養控除は16歳未満は対象外でしたね。障害者控除は年齢の制限はないということです。

どのような人が障害者控除の対象になるの?

教員の方ご自身、配偶者の方、同じ財布で生活している扶養親族の方が障害者に該当すれば所得控除を受けれるということでした。では、どのような方を障害者というのでしょうか。

細かい要件がございますか、本稿では大枠だけご説明します。
詳しくは、国税庁ホームページよりご覧ください。

 

税法上、障害者には障害の重さで「障害者」、「特別障害者」の2種類に区分されます。

「障害者」とは、軽度、中度の障害者の方です。
身体障害者手帳に3級以下の記載があれば、基本的に障害者に該当します。

障害者に対し「特別障害者」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、重度の知的障害者の方です。身体障害者手帳に1級又は2級の記載のある者は、基本的に特別障害者に該当します。それ以外には、常に就床を要し複雑な介護を要する者等も特別障害者に該当します。

 

障害者控除の金額

障害者控除の金額は以下の表の通りです。特別障害者に該当すると控除額が多くなり、同居している場合はさらに控除額が多くなります。

 

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

 

同居特別障害者とは、特別障害者の方で、教員の方ご自身、配偶者、同じ財布で生活する親族のいずれかとの同居を常としている方です。

 

 

寡婦(寡夫)控除とは

 

次に、寡婦(寡夫)控除についてみていきましょう。

納税者ご自身が寡婦、又は、寡夫であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。

寡婦には、「一般の寡婦」「特別の寡婦」の2種類がございます。

 

どのような人が寡婦控除の対象となるの?

寡婦のうち「一般の寡婦」に該当すれば、寡婦控除を受けることができます。

 

「一般の寡婦」とは、教員の方ご本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

(国税庁ホームページより)

 

よくわかりませんね。簡単に申し上げます。

夫と離婚された方は、お子さんや扶養しているご両親がいれば寡婦控除を受けれます。

また、夫と死別された方は、合計所得金額が500万円以下であれば寡婦控除を受けれます。合計所得金額が500万円を超えてしまっても、お子さんや扶養しているご両親がいれば寡婦控除を受けれます。

 

寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲とは?

次に、「特別の寡婦」についてご説明します。

一般の寡婦に該当する方が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

① 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

② 扶養親族である子がいる人

③ 合計所得金額が500万円以下であること

(国税庁ホームページより)

簡単に申し上げます。

夫と離婚された方は、合計所得金額が500万円以下で、かつ、お子さんを扶養していれば特別の寡婦に該当します。一般の寡婦との違いは、ご両親を扶養してても対象とはならないということと、合計所得金額が500万円以下でなければならないということです。

また、夫と死別された方は、合計所得金額が500万円以下で、かつ、お子さんを扶養していれば特別の寡婦に該当します。

合計所得金額が500万円以下であれば一般の寡婦には該当しますが、さらに、お子さんを扶養していないと特別の寡婦とはなれません。

寡婦控除の金額

寡婦控除の金額は以下の表のとおりです。

区分 控除額
一般の寡婦 27万円
特別の寡婦 35万円

まとめ

いかがでしょうか。今回は「障害者控除」、「寡婦控除」についてご説明しました。教員の方ご本人、ご家族が障害になられた場合、または、教員の方ご本人が配偶者の方と離婚、死別された場合はこの制度をご活用ください!!