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教員が節税するための手法(所得控除の活用③)

投稿日:2018年7月21日 更新日:

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こんにちは。今回も引き続き教員が節税するための手法として所得控除の活用についてご説明したいと思います。

今回は地震保険料控除、寄附金控除についてです。ではいきましょう!

 

地震保険料控除とは

 

損害保険契約(主に火災保険)に係る、地震保険に該当する部分の保険料において、一定の所得控除を受けることができます。これが地震保険料控除です。そのため、地震保険に加入していなければ、損害保険の分野では所得控除をうけることができません。

対象となる契約

では、対象となる契約はどのようなものなのでしょうか。大きく分けて、地震保険料、旧長期損害保険料の2つございます。

○地震保険料

教員の方ご本人、一緒に住んでいるご家族が保有しているご自宅、生活に通常必要な動産(家具、衣服、書画、骨董、美術工芸品等)を対象として地震保険。

○旧長期損害保険料

いくつか種類がございますが、簡単に言うと平成18年12月31日までに契約をした火災保険等のことです。

地震保険料控除の金額

地震保険料控除の金額は、前記の地震保険料、旧長期損害保険料に区分し、下記速算表に当てはめて計算した金額の合計額(その合計額が50,000円を超える場合には50,000円)となります。

○地震保険料

支払った金額の合計額 地震保険料控除の額
50,000円以下 支払保険料の額
50,000円超 50,000円

○旧長期損害保険料

支払った金額の合計額 地震保険料控除の額
10,000円以下 支払保険料の額
10,000円超 20,000円以下 支払保険料の額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円

 

地震保険料控除を受けるための手続き

教員の方は、年末調整で必要事項を記載し事務の方に提出すれば手続きは不要です。しかし、社会保険料控除の国民年金や、生命保険料控除と同じで地震保険料も「地震保険料控除証明書」という証明書の添付が必要になりますのでご注意ください。

寄附金控除とは

 

寄附金控除は、教員の方ご本人が特定寄附金を支出した場合に、その者の所得から控除されるというものです。

以前ご説明しましたふるさと納税は、この寄附金控除に該当します。ふるさと納税について詳しく知りたい方は、教員が節税するための手法(ふるさと納税の活用)についてをご覧ください!!

特定寄附金の範囲

特定寄附金に該当する主なものをいくつか下記します。

・国、地方公共団体等、に対する寄附金
→ ふるさと納税は地方公共団体に対する寄附金に該当します。

・公益法人等に対する寄附金
・日本赤十字社、社会福祉法人などに対する寄附金
・政党、政治団体に対する寄附金
・「東日本大震災義援金」等の災害に関連する寄附金

詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。↓より

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

 

寄附金控除の金額

寄附金控除の金額はどのように計算されるのかみてみましょう。

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

  1. イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  2. ロ その年の総所得金額等の40%相当額

つまり、どういうことかというと1年間で寄附した金額から2千円を差し引いた金額が寄附金控除になるのですが、無制限に控除できるわけではなくその年の総所得金額等の40%が限度額となるということです。

寄附金控除の受けるための手続き

寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要となります。また、政党又は政治団体などに対する寄附金の場合には総務大臣等の確認印のある寄附金控除のための書類(元本)、これ以外は受領書等(元本)を確定申告書に添付しなければなりません。

原則は、確定申告が必要なのですが、ふるさと納税に関しては「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度を使えば確定申告しなくても寄附金控除を適用できたりします。詳しくは、教員が節税するための手法(ふるさと納税)をご覧ください。

 

※豆知識

寄附金控除を受けるためには控除証明書等の書類の添付が必要となるのですが、日本赤十字社に対して寄附した場合は控除証明書等は発行されません。
では、どうしたらいいのか。日本赤十字社への寄附の場合に添付する書類については、「払込取扱票」の控えを添付すればそれで大丈夫なのです。よって、払い込みで寄附した場合は、控えを大事に保管しておきましょう。

注意点

一点だけ注意があります。寄附金控除は未払いの場合には適用できません。よって、12月31日までには支払いが完了するようにしましょう。クレジットカードで支払いされる場合は特に注意が必要です(引き落とし日を確認してください)。

最後に

いかがでしたでしょうか。今回は教員が節税するための手法(所得控除の活用)として「地震保険料控除」、「寄附金控除」についてご説明しました。
地震保険料については、ご自宅や家財に対して地震保険料を払っていれは控除できるというものでした。また、寄附金控除は、国や地方自治体等に寄附をすれば一定金額控除できるというものでした。

寄附金控除のうち「ふるさと納税」は教員の方には特に効果がありますので、ぜひ一度ご検討されて見て下さい!!!

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