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教員が節税するための手法(所得控除の活用①)

投稿日:2018年7月18日 更新日:

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こんばんは。教員が節税するための手法第三弾として、所得控除の活用についてご説明したいと思います。今回は、「医療費控除」について取り上げます。

医療費控除のご説明の前に、そもそも皆様は所得税はどうやって計算されているのかご存じですか? 予備知識として知っておいたほうが良いかと思いますので、ざっくりとご説明します。

まず、皆様の一年間の給料から所得控除を差し引きます。そして、その残額に所得税率をかけて計算されるのです。つまり、所得控除を上手く活用することで所得税が節税できるということです。所得控除にはいくつか種類がございます。今回の医療費控除はその中の一つとなります。

医療費控除とは

 

医療費控除とは、皆様又は一緒に住んでいる親族に係る医療費を支払った場合、所得税が安くなるという制度です。

対象となる医療費

では、どのような医療費が対象になるのかというと、自己都合のものは医療費の対象外、それ以外は医療費の対象となるイメージでしょうか。以下、医療費の対象となるもの、ならないものの主なものを記載します。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

・控除の対象になるもの

①医師、歯科医師による診療、治療
②出産費用
③薬局等での医薬品の購入費用

・控除の対象にならないもの

①美容整形費用
②健康診断、人間ドック費用
③予防接種費用

 

医療費控除となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

「実際に支払った医療費の合計額 – 保険金等の金額 -10万円」

保険金等の金額は、入院した際の生命保険の保険金や健康保険などで支給される高額療養費、主産育児一時金などです。

また、注意していただきたいのは医療費の合計額まるまるが所得控除となるわけではなく、足切り額の10万円があるということです。つまり、医療費の合計額から保険金を差し引いた金額が10万円に満たない場合は医療費控除は受けれないというわけです。
ちなみに、給与所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%の金額が足切り額となります(10万円より少なくなり、医療費控除の額が多くなります)。

 

医療費控除を受けるための手続き

皆さまは基本的に税金計算は事務の方がされているかと思いますので、医療費控除も年末にいつも提出している資料と一緒に医療費の資料も添付すれば自動で計算されるのではないかとお思いの方もいらっしゃるでしょう。

しかし、残念なことに医療費控除を受ける場合には、確定申告をしなければならないことになっております。でも作業はそこまで手間がかかりませんのでご安心ください。

医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」という資料を作成する必要がでてきます。
また、医療費の領収書の原本も一緒に提出しなければなりません(領収書をなくされたら、原則、医療費控除は受けれません)。医療費の明細書には、医療を受けた人、病院、金額を記載しないといけませんので領収書をきちんと整理、集計することが重要となってきます。

 

医療費控除を受けたほうが良い人、受けないほうが良い人

・医療費控除を受けたほうが良い人

医療費の合計額から保険金を差し引いた金額が10万円を超える人(特に、お子さんの出産等をされた人、歯のインプラントをされた人は要確認)

給与等の所得が高い方(給与等の所得が高い方は、所得税の税率も高くなりますので医療費控除を受けるとより多くの所得税が安くなります)

・医療費控除を受けないほうが良い人

医療費の合計額から保険金を差し引いた金額が10万円を少し超える人

医療費が10万円を少し超える場合は医療費控除を適用してもほとんど税金は安くなりません。
しかし、先ほども申し上げましたが医療費控除を受けるためには確定申告を行わないといけません。医療費の領収書の集計や確定申告書の作成など多少の時間はとられますので、そのような方は費用対効果があまりないかと思われます。

 

最後に

いかがでしたでしょうか。今回は教員が節税するための手法として「医療費控除の活用」についてご説明しました。ご家族が多い方等は医療費の負担も多くなる場合がございますので、この制度をぜひご活用ください。

 

 

 

 

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